警察庁、「備忘録」について適切に保管するよう定めた訓令を制定へ
警察庁は、取り調べの際に警察官が書き留める「備忘録」など取り調べに関係する書面を適切に保管するよう定めた「訓令」を制定することを決めた。
最高裁は2007年12月、被告の自白の任意性が争われた偽造通貨行使事件で、取り調べの際、警察官が書き留めた「備忘録」について、「開示の対象となりうる」とする決定を出していた。
この決定を受け警察庁は、取り調べの際の「供述内容」などを記載した書面は、「備忘録」に限らず、捜査主任官などの指示により作成されたものは、組織的に保管しなければならないと定めた訓令を13日に制定、施行することを決めた。
(05/08 21:03)